労働社会保険関係の手続や給与等の計算、手続は手間がかかり、非常に複雑なので企業にとっては大きな負担のひとつです。
しかも、年度更新を怠ったり、保険料を滞納したりすると、経営者が追徴金や延滞金を徴収されることになり、小さいと思っていたミスによって大きな損害を被ることになりかねません。
専門的な知識を持った社会保険労務士は、このような労働社会保険手続をすばやく正確に行います。
□労働社会保険の手続き
(1)労働者災害補償保険(労働基準監督署)
(2)雇用保険(ハローワーク)
従業員の雇用安定のための保険制度です。 失業時の所得保障・職業訓練や高齢者の雇用継続時における給料減少分の補填、育児・介護休業時の所得保障等を行います
(3)健康保険(年金事務所・協会けんぽ・各健康保険組合)
会社員とその家族が加入する医療保険制度です。 業務以外でのケガや病気への治療費、療養中や出産休業時の所得保障、死亡時の埋葬料、高額医療費への補助等を行います。
(4)厚生年金保険(年金事務所)
全ての法人と、従業員5人以上の一定業種の個人事業所等に勤務する70歳未満の会社員が加入する年金制度です。
(5)国民健康保険(市町村・各国民健康保険組合)
会社員や公務員等とその家族以外のすべての方が加入する医療保険制度です。
ケガや病気への治療費、死亡時の葬祭費、高額な医療費への補助等を行います。
老齢・障害・死亡の事由により、年金や一時金を支給します。
(6)国民年金(市町村または年金事務所)
日本に居住している20歳以上60歳未満の方が加入する年金制度です。
厚生年金対象の会社員や共済年金対象の公務員も同時加入となります。
老齢・障害・死亡の事由により、年金や一時金を支給します。
(7)介護保険(市町村)
医療保険加入者で40歳以上の方が保険料を納付し、介護の認定を受けたとき必要な介護サービスを受けられる保険制度です。
65歳未満は加齢にともなう介護に限定されます。
(8)長寿医療制度(市町村・後期高齢者医療広域連合)
医療保険加入者のうち75歳以上の方と寝たきり状態にある65歳以上75歳未満の方が受ける医療サービスの制度です。
健康手帳の交付や健康相談、健康診査等が40歳以上から受けられます。
□労働保険の年度更新
□社会保険の算定基礎届
□各種助成金の申請
□給与計算
□労働者名簿、賃金台帳の作成
企業経営の3要素と言われる「人、物、金」。そのうち「人=人財」が最も重要だと言われています。
65歳までの雇用の確保が義務づけられ、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員といった雇用の多様化が進む昨今、多様化した人材の能力をいかに引き出し活用するかが、企業の生産性を高めるための重要課題だと言えるでしょう。
企業の業績アップには、年俸制や能力給等の導入といった賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制など、職場のみなさんがいきいきと働ける環境づくりへの工夫が欠かせません。
しかし、それぞれの企業が業績をアップさせるために最も適した体制は、その業種や、働く人と顧客の性別・年齢層などによって異なります。
社会保険労務士は、その会社の実情を専門家の目で分析し、きめ細かいコンサルティングを行います。企業の発展を促すことは、労働条件の改善にもつながり、企業の更なる活力を生み出します。
□就業規則の作成・変更
□賃金制度の設計
□給与計算
□人事関係
□個別労働関係紛争の未然防止と解決
□安全衛生管理
□福利厚生
◆ 給与計算とは
◆給与計算代行(アウトソーシング)
以下の労働基準監督署の調査・是正勧告の対応をサポート致します。
労働者と経営者間のトラブルを自分達で解決できないとき、どうしますか?
裁判?泣き寝入りでしょうか?
裁判には長い時間と、多額のお金が必要です。
お互いの心証を気にする方も多いでしょう。
しかし、泣き寝入りでは解決になりません。
そこで、裁判せず「話し合い」によって、トラブルを解決しよう!
という制度があります。
これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
特定社会保険労務士 福間事務所では、このADRのうち
個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。
一緒にトラブルの円満解決を目指しませんか?
□雇用調整助成金
□中小企業緊急雇用安定助成金
□労働移動支援助成金
□特定求職者雇用開発助成金
□中小企業基盤人材確保助成金
□試行雇用奨励金
□高年齢者等共同就業機会創出助成金
□キャリア形成促進助成金
□中小企業雇用創出等能力開発助成金
□その他
◆年金とは
終身または一定期間に、毎年定期的に一定の金額として給付される金銭のことをいいます。また、老齢・障害・死亡などを原因として、被保険者や遺族の生活保障を目的として給付される年金保険制度として、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金と、企業年金・団体年金、個人年金などの私的年金とがあります。
現在の年金制度は新旧の制度が併行して大変複雑になっているのに加え、少子高齢化時代の到来で、国民の間では年金に対する関心がかつてないほど高まっています。
こうした状況を踏まえて社会保険労務士は、年金に関して企業対象の相談・実務のみならず、これからは国民ひとりひとりに対して直接、相談や代行といったサービスを行うようになってきています。
年金は、個人が加入している年金の種類や期間などにより支給額が異なる上に、法改正や制度自体の変更などにより、見込み支給額が増減することもありえます。社会保険労務士は、こうした年金のしくみや受給資格などについて熟知しています。どんな年金が、いつから、どのくらいもらえるのか。年金をもらうためにはどのような手続が必要なのか。いろいろなご質問にお答えし、ご相談に乗ります。また、年金をもらうための手続をお手伝いします。
□安全衛生管理
□年金の加入期間、受給資格などの説明
□年金請求書類の作成代理
□行政機関への請求書提出