業務内容詳細|社会保険労務士・行政書士福間事務所|福岡県北九州市小倉北区|全国有名社会保険労務士事務所880選

  • 社会保険労務士・行政書士福間事務所
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助成金・交付金の受給申請、社会保険・労働保険の手続き代行
業務内容詳細
労働社会保険手続きの代行

労働社会保険関係の手続や給与等の計算、手続は手間がかかり、非常に複雑なので企業にとっては大きな負担のひとつです。
しかも、年度更新を怠ったり、保険料を滞納したりすると、経営者が追徴金や延滞金を徴収されることになり、小さいと思っていたミスによって大きな損害を被ることになりかねません。
専門的な知識を持った社会保険労務士は、このような労働社会保険手続をすばやく正確に行います。

□労働社会保険の手続き

(1)労働者災害補償保険(労働基準監督署)

    民間会社に勤務するすべての従業員を対象に、業務上や通勤上に起きた災害に対して 給付金を支給する制度です。
    ケガや病気の治療費や、療養中および後遺障害が発生した時、また遺族への所得保障等を行います。

(2)雇用保険(ハローワーク)

    従業員の雇用安定のための保険制度です。 失業時の所得保障・職業訓練や高齢者の雇用継続時における給料減少分の補填、育児・介護休業時の所得保障等を行います

(3)健康保険(年金事務所・協会けんぽ・各健康保険組合)

    会社員とその家族が加入する医療保険制度です。 業務以外でのケガや病気への治療費、療養中や出産休業時の所得保障、死亡時の埋葬料、高額医療費への補助等を行います。

(4)厚生年金保険(年金事務所)

    全ての法人と、従業員5人以上の一定業種の個人事業所等に勤務する70歳未満の会社員が加入する年金制度です。

(5)国民健康保険(市町村・各国民健康保険組合)

    会社員や公務員等とその家族以外のすべての方が加入する医療保険制度です。
    ケガや病気への治療費、死亡時の葬祭費、高額な医療費への補助等を行います。
    老齢・障害・死亡の事由により、年金や一時金を支給します。

(6)国民年金(市町村または年金事務所)

    日本に居住している20歳以上60歳未満の方が加入する年金制度です。
    厚生年金対象の会社員や共済年金対象の公務員も同時加入となります。
    老齢・障害・死亡の事由により、年金や一時金を支給します。

(7)介護保険(市町村)

    医療保険加入者で40歳以上の方が保険料を納付し、介護の認定を受けたとき必要な介護サービスを受けられる保険制度です。
    65歳未満は加齢にともなう介護に限定されます。

(8)長寿医療制度(市町村・後期高齢者医療広域連合)

    医療保険加入者のうち75歳以上の方と寝たきり状態にある65歳以上75歳未満の方が受ける医療サービスの制度です。
    健康手帳の交付や健康相談、健康診査等が40歳以上から受けられます。

□労働保険の年度更新

□社会保険の算定基礎届

□各種助成金の申請

□給与計算

□労働者名簿、賃金台帳の作成

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人事・労務管理のコンサルティング

企業経営の3要素と言われる「人、物、金」。そのうち「人=人財」が最も重要だと言われています。

65歳までの雇用の確保が義務づけられ、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員といった雇用の多様化が進む昨今、多様化した人材の能力をいかに引き出し活用するかが、企業の生産性を高めるための重要課題だと言えるでしょう。
企業の業績アップには、年俸制や能力給等の導入といった賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制など、職場のみなさんがいきいきと働ける環境づくりへの工夫が欠かせません。

しかし、それぞれの企業が業績をアップさせるために最も適した体制は、その業種や、働く人と顧客の性別・年齢層などによって異なります。

社会保険労務士は、その会社の実情を専門家の目で分析し、きめ細かいコンサルティングを行います。企業の発展を促すことは、労働条件の改善にもつながり、企業の更なる活力を生み出します。

□就業規則の作成・変更

  • 就業規則および諸規程の作成・変更、労使協定の作成、届出など
  • 労働時間、休日などの労働条件

□賃金制度の設計

  • 職務給・職能給の導入、賃金体系の見直し、年俸制、賞与・退職金制度の設計、諸手当の実務

□給与計算

  • 月例給与の計算と賃金台帳の作成、賞与・退職金の計算

□人事関係

  • 職能(等級)資格制度や評価(人事考課)制度、目標管理制度、社内公募制の設計、従業員の士気向上など
  • 教育訓練計画、階層別教育訓練の企画、OJTマニュアルの作成、自己啓発支援など

□個別労働関係紛争の未然防止と解決

  • 個別労使紛争への助言など、団体交渉、労使協議制、労働協約の作成と変更

□安全衛生管理

  • 安全衛生管理体制、安全衛生計画と安全衛生運動、メンタルヘルスなど

□福利厚生

【例・給与計算代行業務】

◆ 給与計算とは

  • 給与計算とは会社の諸規程と法律にもとづいた総支給金額から、所得税・住民税等の税金や、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険等の社会保険料を控除して、交通費などを加算し、各社員の支給額を計算する業務です。
  • また、事業主は控除した保険料や税金を、会社負担分とあわせて国や地方公共団体に納付します。

◆給与計算代行(アウトソーシング)

  • ベテラン事務員に突然退職されるリスクを回避
    • 新規求人費用・教育費用。教育時間など有能な事務員の育成にはお金も時間もかかります。しかもせっかく育成した社員もいつまでいるかはわかりません。
  • 給与計算には、知識とスピードが必要です。
    • 給与計算は計算に時間がかかるうえ、労働基準法、就業規則、会計・税務知識、社会保険など豊富な知識が必要です。しかも支給日に合わせて待ったなしの計算スピードも必要です。そのため近年では外部委託(アウトソーシング)する会社が増えてきています。
    • 小規模な会社でも、給与計算を内部で行うにはそれなりの実力ある担当者が必要です。安定して人材を確保するのが難しい時は、労働基準法に精通した社会保険労務士にお任せ下さい。コストの低減につながり、しかも正確でスピーディーな給与計算を行うことができます。
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行政機関などの是正勧告対応

以下の労働基準監督署の調査・是正勧告の対応をサポート致します。

  • 賃金(賃金の支払、休業手当)に関する是正勧告
  • 労働時間(法定労働時間、変形労働時間制)に関する是正勧告
  • 休憩、休日、休暇(36協定、年次有給休暇)に関する是正勧告
  • 割増賃金(時間外労働、深夜労働、休日労働、手当)に関する是正勧告
  • 就業規則(作成、記載事項、周知)に関する是正勧告
  • 法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)に関する是正勧告
  • 最低賃金に関する是正勧告
  • 労働安全衛生(安全衛生管理体制、健康診断)に関する是正勧告
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個別労働のあっせん代理

労働者と経営者間のトラブルを自分達で解決できないとき、どうしますか?
裁判?泣き寝入りでしょうか?
裁判には長い時間と、多額のお金が必要です。
お互いの心証を気にする方も多いでしょう。
しかし、泣き寝入りでは解決になりません。
そこで、裁判せず「話し合い」によって、トラブルを解決しよう! という制度があります。
これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
特定社会保険労務士 福間事務所では、このADRのうち 個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。
一緒にトラブルの円満解決を目指しませんか?

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各種助成金など

□雇用調整助成金

  • 事業活動の縮小に伴い休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対し、賃金負担額の一部を助成する制度。(大企業)

□中小企業緊急雇用安定助成金

  • 事業活動の縮小に伴い休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対し、賃金負担額の一部を助成する制度。(中小企業)

□労働移動支援助成金

  • やむを得ない理由による離職者に対する計画的な労働移動支援への取り組みを行う事業主に対して、在職中の求職活動、教育訓練等を実施する場合について助成する制度。

□特定求職者雇用開発助成金

  • 新たに高齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を雇入れた場合に賃金の一部を助成する制度

□中小企業基盤人材確保助成金

  • 新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い、経営基盤の強化に資する基盤人材等を新たに雇入れた場合に賃金の一部を助成する制度

□試行雇用奨励金

  • 事業主が一定の条件に該当する労働者を、ハローワークの紹介で試行的に雇用した場合に支給される

□高年齢者等共同就業機会創出助成金

  • 45歳以上の高年齢者等3人以上が共同して法人設立し、常用労働者を雇入れた場合に、創設に要した費用の一部を助成する制度。

□キャリア形成促進助成金

  • 労働者に職業訓練等を受講させた事業主に対して、賃金、費用の一部を助成する制度

□中小企業雇用創出等能力開発助成金

  • 創業や異業種進出を行い、従業員を雇入れ教育訓練を行う事業主に対して賃金、費用の一部を助成する制度。

□その他

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年金相談

◆年金とは

終身または一定期間に、毎年定期的に一定の金額として給付される金銭のことをいいます。また、老齢・障害・死亡などを原因として、被保険者や遺族の生活保障を目的として給付される年金保険制度として、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金と、企業年金・団体年金、個人年金などの私的年金とがあります。

現在の年金制度は新旧の制度が併行して大変複雑になっているのに加え、少子高齢化時代の到来で、国民の間では年金に対する関心がかつてないほど高まっています。

こうした状況を踏まえて社会保険労務士は、年金に関して企業対象の相談・実務のみならず、これからは国民ひとりひとりに対して直接、相談や代行といったサービスを行うようになってきています。

年金は、個人が加入している年金の種類や期間などにより支給額が異なる上に、法改正や制度自体の変更などにより、見込み支給額が増減することもありえます。社会保険労務士は、こうした年金のしくみや受給資格などについて熟知しています。どんな年金が、いつから、どのくらいもらえるのか。年金をもらうためにはどのような手続が必要なのか。いろいろなご質問にお答えし、ご相談に乗ります。また、年金をもらうための手続をお手伝いします。

□安全衛生管理

  • 安全衛生管理体制、安全衛生計画と安全衛生運動、メンタルヘルスなど

□年金の加入期間、受給資格などの説明

□年金請求書類の作成代理

□行政機関への請求書提出

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所長  福間 崇史
  • プロフィール
  • 平成15年に大手人材派遣会社にて総務、経理を担当。
  • 在籍中に社会保険労務士、行政書士の資格を取得し、平成21年に特定社会保険労務士・行政書士として開業登録。
  • (主な実績)
  • 労働基準監督署内にある総合労働相談員として、数百件以上に亘る労務相談
  • 就業規則・賃金規定・退職金規定などの作成
  • 給与計算業務
  • 助成金申請代行業務
  • 労働者派遣・建設業などの各種許認可
  • 社会保険・労働保険の手続代行業務
  • 従業員数1名の企業様から、全国に事業所を持つ200名規模の企業様まで柔軟に対応致しております。
  • リンク
  • ・全国社会保険労務士会連合会
  • ・福岡県社会保険労務士会
  • ・福岡県行政書士会北九州東支部
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