これまで、過払い金の返還請求に集中していた弁護士等が、最近では矛先を賃金不払請求に変え、 残業代請求の権利があることをアピールして、請求を促す広告を出したり専門のサイトを立ち上げたりしています。
この背景には、定期的な大量処理が可能であり、会社側からの反論が認められにくく、回収リスクが相対的に低いことなどが考えられます。
残業代請求の一つをとっても、最新の判例・労働諸法令に合致した労務管理を行わなければ、対応できなくなっております。
社会保険労務士・行政書士 福間事務所では、経営者が抱えている人事・労務についての 不安をなくし、経営に専念していただくために、専門家として労働法・社会保険法に基づく知識を 知恵に変えて法律事務サービスを通じ地域の発展と組織の活性化に貢献いたします。
特定社会保険労務士・行政書士 福間 崇史